取適法務検定 第4回 適用取引 問5(全11問)
情報成果物作成委託に該当するものとして、正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。販売用住宅の設計図は住宅に化体して提供されるもので、情報成果物作成委託(類型1)の例としてテキストに挙げられている。
誤り。既製のパッケージソフトの購入は原則として「委託」に当たらない。
誤り。自ら用いる役務の委託であり、役務提供委託にも当たらない。
誤り。宣伝用ホームページは自家使用の情報成果物であり、外注部分を自社で作成する能力がない場合は該当しない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 情報成果物作成委託の類型1(提供する情報成果物)
正解
1
解説
情報成果物作成委託の「委託」は、仕様・テーマ・コンセプト等を指定して作成を依頼すること。既製品の購入や、自社で作成していない自家使用物の外注は該当しない。