取適法務検定 第1回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問2(全4問)
従業員基準について、次のうち正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。テキストは「従業員基準については、資本金基準が適用されない場合に適用される」としている。
誤り。物品の製造委託などの従業員基準は、300人超の法人から300人以下の事業者(個人を含む)への委託である。100人の区分は情報成果物作成委託・役務提供委託(政令で定めるものを除く)の基準である。
誤り。プログラムの作成以外の情報成果物作成委託や、運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供委託の従業員基準は、100人超の法人から100人以下の事業者への委託である。
誤り。中小受託事業者の側は「個人又は法人たる事業者」とされており、個人事業者も含まれる。委託事業者は法人に限られる。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 従業員基準
正解
1
解説
従業員基準は改正法で追加された基準で、①製造委託・修理委託・特定運送委託・政令指定の情報成果物作成委託・役務提供委託は「300人超→300人以下」、②それ以外の情報成果物作成委託・役務提供委託は「100人超→100人以下」である。資本金基準が適用されない場合に適用される。