消防設備士 乙7 第4回 消防用設備等の構造・機能・整備 問8(全15問)
電気設備の必要な箇所に接地その他の適切な措置を講ずる目的として、電気設備に関する技術基準を定める省令に掲げられているものはどれか。
正しい(これが正解)。電技省令第10条のとおりである。
誤り。省令に掲げられた目的ではない。
誤り。省令に掲げられた目的ではない。
誤り。省令に掲げられた目的ではない。
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論点
消防設備士 乙7 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 接地(接地端子・B種接地線・電気設備の接地)
正解
1
解説
接地は、異常時に電位が上がったり高電圧が入り込んだりしたときの感電や火災を防ぐための措置である。接地を施すときは、電流が安全かつ確実に大地に流れるようにする(第11条)。