消防設備士 乙7 第2回 消防関係法令 問6(全10問)
消防用設備等が技術上の基準に従って設置又は維持されていないとき、防火対象物の関係者で権原を有する者に対して、設置又は維持のため必要な措置を命ずることができる者はどれか。
誤り。都道府県知事ではない。
誤り。総務大臣ではない。
正しい(これが正解)。消防法第17条の4のとおりである。
誤り。消防設備士は命令を出す立場にない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙7 » 消防関係法令 » 消防用設備等の設置維持命令
正解
3
解説
設置維持命令(消防法第17条の4)は、消防長又は消防署長が、関係者で権原を有するものに対して出す。命令に違反すると罰則がある。