消防設備士 甲4 第6回 消防関係法令 問2(全15問)
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
該当する。診療所は(六)項イで、(六)項は全体が特定防火対象物。
該当しない(これが正解)。映画スタジオ・テレビスタジオは令別表第一(十二)項ロで、特定防火対象物の範囲に入らない(防炎規制の対象ではある)。
該当する。老人デイサービスセンターは(六)項ハで、特定防火対象物。
該当する。ナイトクラブは(二)項イで、特定防火対象物。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 特定防火対象物の範囲
正解
2
解説
特定防火対象物は(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項。(十二)項ロのスタジオは特定防火対象物ではないが、防炎規制の対象(令第4条の3)には含まれる点に注意する。