消防設備士 甲4 第3回 消防関係法令 問6(全15問)
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当するものはどれか。
該当しない。小学校は(七)項。
該当しない。共同住宅は(五)項ロ。
該当しない。倉庫は(十四)項。
該当する(これが正解)。複合用途防火対象物のうち、一部が(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項又は(九)項イの用途に供されているものは(十六)項イで、特定防火対象物に当たる。飲食店は(三)項ロ。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 特定防火対象物の範囲
正解
4
解説
複合用途防火対象物は、特定用途(飲食店・物品販売店舗・旅館・病院など)を一部でも含めば(十六)項イで特定防火対象物、含まなければ(十六)項ロで特定防火対象物ではない。