消防設備士 甲4 第6回 消防関係法令 問1(全15問)
消防法に定める「消防対象物」の定義はどれか。
正しい(これが正解)。消防法第2条第3項の定義どおり。「物件」が含まれるので、防火対象物より範囲が広い。
誤り。これは「防火対象物」の定義(法第2条第2項)。
誤り。消防用設備等の設置義務とは関係なく定義されている。
誤り。特定防火対象物との関係で定義されたものではない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 用語の定義(防火対象物・関係者など)
正解
1
解説
防火対象物は「建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」、消防対象物は「建築物その他の工作物又は物件」で、消防対象物のほうが範囲が広い(消火活動の対象になるもの全般)。立入検査では消防対象物の位置・構造・設備・管理の状況を検査する。