消防設備士 甲4 第1回 消防関係法令 問2(全15問)
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
該当する。地下街は令別表第一(十六の二)項で、特定防火対象物である(法第17条の2の5第2項第4号にも名前が挙がっている)。
該当する。遊技場は令別表第一(二)項ロで、(二)項は全体が特定防火対象物の範囲に入る。
該当しない(これが正解)。美術館は令別表第一(八)項で、特定防火対象物の範囲に入らない。
該当する。蒸気浴場は令別表第一(九)項イで、特定防火対象物の範囲に入る。(九)項ロの一般の公衆浴場は入らない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 特定防火対象物の範囲
正解
3
解説
特定防火対象物は、不特定多数の人が出入りする、又は避難に手助けが要る人がいる防火対象物で、令別表第一の(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項が当たる。図書館・博物館・美術館の(八)項や学校の(七)項は含まれない。