消防設備士 甲4 第4回 消防関係法令 問3(全15問)
次の防火対象物のうち、消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者にさせなくてもよい(関係者が自ら点検してよい)ものはどれか。ただし、避難階以外の階に特定用途の部分はないものとする。
消防設備士等にさせる。特定防火対象物((五)項イ)で延べ面積1,000㎡以上(令第36条第2項第1号)。
消防設備士等にさせる。特定防火対象物以外でも、延べ面積1,000㎡以上で消防長又は消防署長が指定したものは対象(令第36条第2項第2号)。
消防設備士等にさせる。特定防火対象物((六)項イ)で延べ面積1,000㎡以上。
自ら点検してよい(これが正解)。特定防火対象物でも、延べ面積1,000㎡未満で特定一階段等防火対象物でなければ、消防設備士等による点検は義務ではない(令第36条第2項)。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 定期点検と報告
正解
4
解説
消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させるのは、①特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上、②特定防火対象物以外で延べ面積1,000㎡以上のうち消防長等が指定したもの、③特定一階段等防火対象物。それ以外は関係者が自ら点検し、報告する。