消防設備士 甲4 第3回 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 問18(全20問)
定温式感知器の公称作動温度として、規格省令上定めることができるものはどれか。
定められない。60度以上80度以下は5度刻み(60・65・70・75・80)で、82度は当たらない。
定められない。80度を超えるものは10度刻み(90・100…150)で、95度は当たらない。
定めることができる(これが正解)。公称作動温度は60度以上150度以下で、60度以上80度以下は5度刻みなので75度は定められる(感知器等規格省令第14条第1項)。
定められない。上限は150度である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 » 定温式感知器の公称作動温度と感度
正解
3
解説
定温式感知器の公称作動温度は60〜150度。60〜80度は5度刻み、80度を超えるものは10度刻み。設置場所の正常時の最高周囲温度は、公称作動温度より20度以上低くなければならない(規則第23条第4項第6号)。