消防設備士 甲4 第3回 消防関係法令 問5(全15問)
消防法施行令に定める消防用設備等のうち、「避難設備」に該当するものはどれか。
該当しない。警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレンなどの非常警報器具は「警報設備」である(令第7条第3項第4号)。
該当する(これが正解)。すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋などの避難器具と、誘導灯・誘導標識が避難設備である(令第7条第4項)。
該当しない。排煙設備は「消火活動上必要な施設」である(令第7条第6項)。
該当しない。動力消防ポンプ設備は「消火設備」である(令第7条第2項第10号)。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 用語の定義(防火対象物・関係者など)
正解
2
解説
消防用設備等は、消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)、消防用水、消火活動上必要な施設の3つに分けられる。避難設備は避難器具と誘導灯・誘導標識。