消防設備士 甲4 第2回 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 問10(全20問)
消防法施行規則第12条第1項第5号に定める配線(耐熱配線)の工事の方法として、定められていないものはどれか。
定められている。規則第12条第1項第5号ロに挙げられている。
定められていない(これが正解)。規則第12条第1項第5号ロに挙げられているのは、金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事、ケーブル工事(不燃性のダクトに布設するもの)である。
定められている。規則第12条第1項第5号ロに挙げられている。
定められている。規則第12条第1項第5号ロに挙げられている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防用設備等の構造・機能・工事・整備 » 配線の施工(耐火・耐熱の工事方法・絶縁・共架)
正解
2
解説
耐熱配線は、600V二種ビニル絶縁電線又は同等以上の耐熱性の電線を使い、金属管・可とう電線管・金属ダクト・ケーブル(不燃性のダクトに布設)の工事で設ける。自動火災報知設備では、R型受信機につながる固有信号の感知器・中継器から受信機までの配線や、受信機から地区音響装置までの配線をこれに準じて設ける(規則第24条第1号ホ・第5号ホ)。