消防設備士 甲4 第1回 消防関係法令 問3(全15問)
消防用設備等の設置単位について、消防法施行令第8条の規定により、区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなすことができるものはどれか。
誤り。令第8条で別の防火対象物とみなされるのは、開口部のない「耐火構造」の床・壁(第1号)か、総務省令で定める防火上有効な措置が講じられたもの(第2号)である。
誤り。同一敷地内で管理権原者が同一の二以上の防火対象物を一つとみなすのは、防火管理(法第8条)についての規定(令第2条)で、逆の扱いである。
誤り。用途や出入口が異なるだけでは別の防火対象物とはみなされない。二以上の用途があるものは複合用途防火対象物として扱われる。
みなすことができる(これが正解)。令第8条第1号により、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 消防用設備等の設置・維持の義務と条例
正解
4
解説
消防用設備等は原則として棟ごとに設置基準を判断するが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合は、区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす(令第8条、いわゆる「令8区画」)。延べ面積による設置基準もその区画ごとに判断する。