消防設備士 甲4 第6回 消防関係法令 問4(全15問)
技術上の基準が改正された際、現に存する防火対象物に設置されている次の設備のうち、改正後の基準に適合させなければならないものはどれか。ただし、増改築等や基準違反はないものとする。
従前の規定でよい。工場((十二)項イ)の自動火災報知設備は令第34条第3号の対象外で、工場は特定防火対象物でもない。
従前の規定でよい。屋内消火栓設備は令第34条に挙げられておらず、事務所は特定防火対象物でもない。
従前の規定でよい。スプリンクラー設備は令第34条に挙げられておらず、倉庫は特定防火対象物でもない。
適合させなければならない(これが正解)。地下街((十六の二)項)は特定防火対象物であり、またガス漏れ火災警報設備は令第34条第4号でも特定防火対象物等に設けるものが挙げられている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 既存の防火対象物への基準の適用(遡及)
正解
4
解説
既存の防火対象物でも改正後の基準によるもの:特定防火対象物のすべての消防用設備等、消火器・避難器具、令第34条の設備(簡易消火用具、特定防火対象物等の自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具・設備、誘導灯など)。