消防設備士 甲4 第1回 消防関係法令 問12(全15問)
スプリンクラー設備(閉鎖型ヘッドで標示温度75度以下・一種)を技術上の基準に従い設置したときに、その有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる防火対象物はどれか。ただし、階段・廊下・地階・無窓階・11階以上の部分などは考えないものとする。
省略できない。百貨店((四)項)は特定防火対象物で、規則第23条第2項により省略の対象から除かれる。
省略できない。旅館((五)項イ)は規則第23条第2項により除かれる。
設置しないことができる(これが正解)。工場((十二)項イ)は、規則第23条第2項に挙げられた防火対象物に入らない。
省略できない。地下街((十六の二)項)は規則第23条第2項により除かれる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » スプリンクラー設備等による設置の省略
正解
3
解説
スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備(閉鎖型ヘッドは標示温度75度以下・一種)を設置した場合、その有効範囲内は自動火災報知設備を省略できる(令第21条第3項)。ただし、特定防火対象物や、煙感知器を設けなければならない階段・廊下などの場所は省略できない。