消防設備士 甲4 第1回 消防関係法令 問13(全15問)
消防法施行規則で、煙感知器を設けない場所として定められていないものはどれか。
定められている。規則第23条第4項第1号ニ(ハ)に挙げられている。
定められていない(これが正解)。温度変化が激しいことは、規則第23条第4項第1号ニに挙げられた煙感知器を設けない場所に当たらない。
定められている。規則第23条第4項第1号ニ(ロ)に挙げられている。
定められている。規則第23条第4項第1号ニ(ト)に挙げられている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 感知器を設けない場所
正解
2
解説
煙感知器は、じんあい・微粉・水蒸気が多量に滞留する場所、腐食性ガスのおそれのある場所、厨房など正常時に煙が滞留する場所、著しく高温となる場所、排気ガスが多量に滞留する場所、煙が多量に流入するおそれのある場所、結露が発生する場所などには設けない。こうした場所には、場所に適応する熱感知器などを使う。