マンション管理士 第4回 建物・設備 問5(全10問)
受水槽方式のマンションで、水道法の給水装置に当たらない部分の飲料水の配管設備について、建築基準法施行令に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第129条の2の4第2項第一号のとおり。
正しい。同項第二号のとおり。
正しい。同項第五号のとおり。
誤り(これが正解)。防凍の措置が必要である(同項第四号)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 給水設備
正解
4
解説
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講じなければならない(建築基準法施行令第129条の2の4第2項第四号)。