マンション管理士 第4回 標準管理規約 問9(全9問)
壬マンション(単棟型の標準管理規約を採用)の新任理事が、理事会の仕組みを調べた。標準管理規約(単棟型)によれば、正しいものはどれか。
誤り。請求の日から一定の日数内に招集の通知が発せられない場合は、請求した理事が理事会を招集できる(第52条第3項)。
正しい(これが正解)。第51条第2項第二号のとおり。
誤り。専門委員会は、特定の課題を調査又は検討し、その結果を理事会に具申する(第55条)。
誤り。区分所有者の所在等の探索は、理事会の決議事項である(第54条第1項第十二号)。
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論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 理事会
正解
2
解説
理事会は、規約等で理事会の権限とされた業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、理事長・副理事長・会計担当理事の選任及び解任を行う(標準管理規約(単棟型)第51条第2項)。