マンション管理士 第4回 その他の法令 問3(全5問)
マンションの設備担当理事が、給水について水道法の内容をまとめた。水道法に照らして誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。水道事業者の水だけを水源とするものが簡易専用水道である(第3条第7項)。
正しい。第16条の2第2項のとおり。
正しい。第16条の2第1項のとおり。
正しい。軽微な変更であるときは、給水契約の申込みを拒んだり給水を停止したりする規定は適用されない(第16条の2第3項ただし書)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » その他の法令 » 水道法(簡易専用水道・給水装置)
正解
1
解説
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう(水道法第3条第7項。受水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものを除く。施行令第2条)。