マンション管理士 第3回 標準管理規約 問5(全9問)
標準管理規約(単棟型、令和7年改正後)の総会の議決権と決議について、正しいものはどれか。
誤り。総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる(第47条第12項)。
誤り。住戸1戸が数人の共有に属する場合、議決権行使については共有者をあわせて一の組合員とみなし、議決権を行使する者1名を選任して届け出る(第46条第2項・第3項)。
誤り。所有者不明専有部分管理人は、組合員に代わって議決権を行使することができる(第46条第7項)。
正しい(これが正解)。第47条第4項第一号ロのとおり(令和7年改正)。
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論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 総会の議決権と決議要件
正解
4
解説
敷地及び共用部分等の変更のうち、高齢者、障害者等の移動等の身体の負担を軽減し利便性・安全性を向上させるために必要となるものは、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する(標準管理規約(単棟型)第47条第4項第一号ロ)。