マンション管理士 第2回 その他の法令 問3(全5問)
地上7階建ての共同住宅(主要構造部は準耐火構造、延べ面積4,000㎡)の避難計画について、建築基準法施行令に照らして正しいものはどれか。
誤り。主要構造部が準耐火構造の建築物の一般の居室では、直通階段までの歩行距離は50m以下(第120条第1項の表(三))。内装を準不燃材料で仕上げた場合に10mを加えられる(同条第2項)。
誤り。共同住宅の住戸は、非常用の照明装置の設置義務から除かれている(第126条の4第1号)。
誤り。共同住宅の住戸で排煙設備が不要とされるのは、準耐火構造の床・壁や防火設備で区画された部分で床面積200㎡以内のものなどに限られる(第126条の2第1項第1号)。
正しい(これが正解)。第119条の表のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » その他の法令 » 建築基準法(定期調査・避難・安全の規定)
正解
4
解説
共同住宅の住戸又は住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用の廊下は、両側に居室がある場合は1.6m以上、その他の場合は1.2m以上の幅としなければならない(建築基準法施行令第119条)。