マンション管理士 第1回 その他の法令 問3(全5問)
共同住宅の避難・安全に関する設計担当者の説明のうち、建築基準法施行令に照らして誤っているものはどれか。
正しい。施行令第126条第1項のとおり。
正しい。施行令第126条第1項は、屋上広場のほか2階以上の階にあるバルコニーなどにも適用される。
誤り(これが正解)。共同住宅の階では、居室の床面積の合計が一定規模を超える場合などに2以上の直通階段が必要になる(施行令第121条)。
正しい。施行令第129条の13の3第2項の表のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » その他の法令 » 建築基準法(定期調査・避難・安全の規定)
正解
3
解説
共同住宅で2以上の直通階段が必要になるのは、その階の居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造又は不燃材料なら200㎡)を超える場合などに限られる(建築基準法施行令第121条第1項第5号・第2項)。床面積にかかわらず必ず必要というわけではない。