マンション管理士 第2回 その他の法令 問1(全5問)
マンションの建設予定地が、地区整備計画の定められた地区計画の区域内にあることが分かった。都市計画法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、用途地域が定められていない土地の区域のうち一定のものについて定める(第12条の5第1項)。
誤り(これが正解)。市町村長ができるのは設計の変更等の「勧告」である(第58条の2第3項)。
正しい。地区整備計画が定められている区域内で建築物の建築等を行おうとする者は、着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない(第58条の2第1項)。
正しい。地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、定めることを要しない(第12条の5第8項)。
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論点
マンション管理士 » その他の法令 » 都市計画法
正解
2
解説
届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときに市町村長ができるのは、設計の変更その他の必要な措置をとることの「勧告」である(都市計画法第58条の2第3項)。中止命令の規定ではない。