中小M&A資格試験 第3回 財務・税務 問9(全13問)
個人株主が非上場会社の株式を、その株式を発行した会社自身に譲渡する場合の課税に関する記述として、法令の規定に照らして最も適切なものはどれか。
不適切。自己株式の取得の場合、資本金等の額を超える部分はみなし配当となり、全額が譲渡所得になるわけではない。
適切。資本金等の額のうち対応する部分を超える部分は配当とみなされる。
不適切。特例の対象は、その相続について納付すべき相続税額がある個人である。
不適切。特例の適用を受けると、資本金等の額のうち対応する部分を超える部分について、みなし配当の規定(所得税法25条1項)は適用されない。
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論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 発行会社への株式の譲渡とみなし配当
正解
2
解説
所得税法25条1項5号により、法人の自己株式の取得により金銭等の交付を受けた場合、その額が資本金等の額のうち対応する部分を超えるときは、超える部分は配当とみなされる(みなし配当。配当所得として総合課税の対象になる)。このため、発行会社への譲渡は第三者への株式譲渡と課税関係が大きく異なる。なお、相続税額がある人が、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合は、みなし配当課税を行わない特例がある(租税特別措置法9条の7)。