中小M&A資格試験 第2回 法務 問8(全11問)
譲渡会社が、譲受会社に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って事業を譲渡した場合に関する記述として、会社法の規定に照らして最も適切でないものはどれか。
適切(23条の2第1項本文)。
適切(23条の2第1項ただし書)。
適切(23条の2第3項)。
不適切(正解)。請求できるのは承継した財産の価額が限度。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 詐害的な事業譲渡と残存債権者
正解
4
解説
会社法23条の2は、詐害的な事業譲渡について、残存債権者が譲受会社に対し、承継した財産の価額を限度として履行を請求できると定める(譲受会社が善意の場合を除く)。譲渡会社に破産・再生・更生手続の開始決定があったときは、この請求権は行使できない(3項)。債務超過企業の事業を切り出すM&Aでは、債権者を害しない手続(私的整理など)を検討する必要がある。