中小M&A資格試験 第4回 法務 問7(全11問)
経営が悪化した会社が事業用資産を相当の対価で売却した後に破産した場合における、その売却行為の否認(破産法161条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
不適切。3つの要件のいずれにも該当する場合は否認され得る。
不適切。否認は破産手続開始後、破産財団のために行われる(行使するのは破産管財人である)。
不適切。相手方が破産者の隠匿等の意思を知っていたことが要件である。
適切。破産法161条1項の要件である。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 相当の対価を得てした財産処分の否認
正解
4
解説
破産法161条は、相当の対価を得てした財産の処分行為は、①財産の種類の変更により隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであること、②破産者が当時、対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有していたこと、③相手方がその意思を知っていたこと、のいずれにも該当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認できるとしている。債務超過企業の事業や資産を譲り受ける際には、適正な対価と手続の透明性に留意する必要がある。