取適法務検定 第6回 委託事業者の禁止事項 問1(全21問)
次のうち、受領拒否として本法上問題とならないものはどれか。
問題となる。生産計画の変更を理由とした受領拒否の違反行為事例である。
問題とならない(これが正解)。発注していないものについて受領を拒むことは問題ない。
問題となる。売行き不振を理由とした受領拒否の違反行為事例である。
問題となる。明示義務違反にとどまらず受領拒否に該当する。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 受領拒否の意味
正解
2
解説
受領拒否が問題になるのは、正式に発注した給付を委託事業者側の事情で納期に受け取らない場合。発注していない見込み生産品は対象外だが、口頭発注で作らせたものは発注に当たる。