取適法務検定 第6回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問4(全4問)
物品の修理委託について、資本金基準によって取適法が適用されないものはどれか(従業員基準は考えないものとする)。
適用される。3億円超の法人から3億円以下の法人への委託である。
適用される。1千万円超3億円以下の法人から個人への委託である。
適用される。1千万円超3億円以下の法人から1千万円以下の法人への委託である。
適用されない(これが正解)。資本金3億円の法人は「1千万円超3億円以下」の区分なので、相手方は1千万円以下でなければならない。5千万円の法人は該当しない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 資本金基準(製造・修理・特定運送委託など)
正解
4
解説
境界の数字に注意:委託事業者は「3億円超」「1千万円超」、中小受託事業者は「3億円以下」「1千万円以下」。3億円ちょうどの法人は1千万円超3億円以下の区分に入る。