取適法務検定 第4回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問1(全4問)
物品の倉庫における保管を委託する役務提供委託(他者に提供する役務の委託)について、資本金基準によって取適法が適用される組合せはどれか(従業員基準は考えないものとする)。
適用されない。相手方の資本金が3億円を超えている。
適用される(これが正解)。物品の倉庫における保管は政令で定める役務なので、資本金3億円超→3億円以下の区分が適用される。
適用されない。倉庫保管は3億円・1千万円の区分なので、委託事業者が1千万円超3億円以下なら相手方は1千万円以下でなければならない(5千万円の区分は適用されない)。
適用されない。委託事業者が1千万円超3億円以下で、相手方が1千万円を超えている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 資本金基準(製造・修理・特定運送委託など)
正解
2
解説
運送・物品の倉庫における保管・情報処理の役務提供委託と、プログラムの作成委託は、製造委託と同じ資本金3億円・1千万円(従業員300人)の区分。それ以外の役務提供委託は資本金5千万円・1千万円(従業員100人)の区分。