取適法務検定 第6回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問3(全4問)
法人格を持たない製作委員会の参加事業者が共同で、映画の制作をプロダクションに委託する場合について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。法人格がない製作委員会は委託事業者とならず、参加事業者ごとに判断する。
誤り。参加事業者が基準を満たせば適用される。
正しい(これが正解)。テキストのQ24のとおり。
誤り。共同で委託しているのであれば製作委員会名で4条明示しても差し支えない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 資本金の額・法人格のない団体
正解
3
解説
製作委員会:法人格あり→出資の総額等で製作委員会自体を判断。法人格なし→参加事業者ごとに判断し、共同で委託しているなら製作委員会名での4条明示も可。