取適法務検定 第3回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問1(全4問)
資本金の額又は出資の総額に関する取扱いについて、次のうち正しいものはどれか。
誤り。固定的な財産が資本金基準に該当すれば委託事業者となり得るし、従業員基準に該当する場合も委託事業者となり得る。
正しい(これが正解)。「資本金の額又は出資の総額」は事業に供される資本としてある程度固定的に把握できるものをいい、指定正味財産等の固定的な財産がこれに当たる。
誤り。法人格を持たない製作委員会は委託事業者とはならず、参加事業者ごとに資本金基準又は従業員基準を満たせば、それぞれが委託事業者となる。
誤り。公益財団法人、社会福祉法人、学校法人等も、固定的な財産で判断することは同様である。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 資本金の額・法人格のない団体
正解
2
解説
資本金勘定のない法人は、指定正味財産等の固定的な財産で資本金基準を判断する。法人格を持つ製作委員会は出資の総額などで判断し、法人格を持たない製作委員会は参加事業者ごとに判断する(製作委員会名での4条明示は差し支えない)。