取適法務検定 第5回 適用取引 問4(全11問)
自社ホームページの作成の委託について、次のうち誤っているものはどれか。
正しい。
正しい。
誤り(これが正解)。宣伝用のホームページは自家使用の情報成果物であり、類型1(提供目的)には当たらない。自社で業として作成していれば類型3となり得る。
正しい。有償提供するコンテンツは業として提供する情報成果物である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 情報成果物作成委託の類型3(自家使用)
正解
3
解説
自社の宣伝用ホームページは自家使用の情報成果物。自社で同種の作成を業として行っていれば類型3、そうでなければ非該当。有償で提供するコンテンツの作成委託は類型1。