取適法務検定 第3回 適用取引 問2(全11問)
情報成果物作成委託の類型3(自家使用する情報成果物の作成を業として行う場合の委託)について、次のうち誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。社内にシステム部門があったり詳しい従業員がいたりしても、委託しているソフトウェアと同種のものを作成していない場合は「業として行う場合」に該当しない。
正しい。外注部分を自社で作成する能力がない場合は、その部分の作成を業として行っているとは認められない。
正しい。テキストのとおり。
正しい。類型3の例としてテキストに挙げられている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 情報成果物作成委託の類型3(自家使用)
正解
1
解説
類型3は、自社で使う情報成果物(広告宣伝物、社内用ソフト、自社ホームページなど)を社内で反復継続的に作成している場合に、その作成を委託するもの。同種のものを社内で作成していなければ該当しない。