取適法務検定 第5回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問1(全4問)
ビルの清掃(運送・倉庫保管・情報処理以外の役務)を委託する役務提供委託について、取適法が適用されるものはどれか。
適用されない。相手方の資本金が1千万円を超えている。
適用される(これが正解)。資本金1千万円超5千万円以下の法人が、資本金1千万円以下の法人に委託する場合に当たる。
適用されない。資本金5千万円超の委託事業者の相手方は5千万円以下でなければならず、1億円の法人は該当しない。従業員基準(100人超)も満たさない。
適用されない。資本金1千万円の法人は1千万円を「超える」に当たらず、従業員基準(100人超)も満たさない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 資本金基準(情報成果物作成・役務提供委託)
正解
2
解説
運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供委託の基準:資本金5千万円超→5千万円以下、1千万円超5千万円以下→1千万円以下(いずれも個人を含む)。従業員基準は100人超→100人以下。