取適法務検定 第2回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問1(全4問)
デザインの作成(情報成果物作成委託、プログラムの作成を除く)を委託する場合に、資本金基準によって取適法が適用される組合せとして、正しいものはどれか(従業員基準は考えないものとする)。
誤り。委託事業者が資本金1千万円超5千万円以下の場合、相手方は資本金1千万円以下の法人又は個人でなければならない。
正しい(これが正解)。プログラム以外の情報成果物作成委託では、資本金5千万円超の法人が資本金5千万円以下の法人又は個人に委託すれば対象となる。
誤り。資本金5千万円超の委託事業者の相手方は資本金5千万円以下でなければならない。8千万円の法人は該当しない。
誤り。資本金基準で委託事業者となるのは資本金1千万円を超える法人である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 資本金基準(情報成果物作成・役務提供委託)
正解
2
解説
情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)・役務提供委託(運送・倉庫保管・情報処理を除く)の資本金基準は、①資本金5千万円超→5千万円以下(個人を含む)、②1千万円超5千万円以下→1千万円以下(個人を含む)。