取適法務検定 第3回 委託事業者の禁止事項 問19(全21問)
情報成果物作成委託・役務に関する受領拒否・発注取消しについて、次のうち本法上問題とならないものはどれか。
問題となる。製造計画の変更を理由とした受領拒否の違反行為事例である。
問題となる。放送の打切りを理由とした受領拒否の違反行為事例である。
問題とならない(これが正解)。委託内容どおりの給付を納期に受領しており、何ら問題はない。
問題となる。取引先の都合を理由とした受領拒否の違反行為事例である。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 受領拒否の違反行為事例
正解
3
解説
情報成果物でも、委託事業者側の事情(製造計画・仕様の変更、取引先の意向、放送の打切りなど)を理由に受領しないことは受領拒否となる。