取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問1(全21問)
次のうち、受領拒否として本法上問題となるものはどれか。
問題とならない。委託内容と異なる場合は中小受託事業者の責めに帰すべき理由がある。
問題となる(これが正解)。取引先の都合を理由とした受領拒否は、違反行為事例として挙げられている。
問題とならない。発注していないものについて受領を拒むことは問題ない。
問題とならない。明示された納期までに行われず不要になった場合は受領を拒むことができる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 受領拒否の違反行為事例
正解
2
解説
受領拒否の違反行為事例:生産計画・設計の変更、売行き不振、他社から納品されたこと、無理に短縮した納期への遅れ、受領態勢が整わないこと、取引先の都合(納品延期の要請、販売先の倒産など)、仕様変更、番組の打切りなど。いずれも委託事業者側の事情である。