取適法務検定 第3回 委託事業者の禁止事項 問14(全21問)
特定運送委託をした委託事業者の行為のうち、本法上問題とならないものはどれか。
問題となる。無償で運送以外の役務をさせることは、不当な経済上の利益の提供要請に該当する。
問題となる。関税・消費税の立替え要請は、特定運送委託で想定される違反行為事例として挙げられている。
問題とならない(これが正解)。運送以外の役務の内容・対価等の条件をあらかじめ明確にし、十分協議の上で決定し、発注時点で明示しておけば、本法違反を未然に防止できる。
問題となる。従業員の派遣要請は、特定運送委託で想定される違反行為事例として挙げられている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 運送以外の役務・荷待ち
正解
3
解説
運送の委託で附帯作業(荷役・倉庫内作業・立替えなど)もさせる場合、内容と対価をあらかじめ明確にし、十分協議して決め、発注時点で明示する。中小受託事業者にとって実際の利益が不利益を上回るものでなければならない。