取適法務検定 第3回 委託事業者の義務 問2(全8問)
EDI(電子データ交換)による発注について、次のうち正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。テキストのとおり。
誤り。明示事項を省略できるわけではない。記号化は可能だが、意味をあらかじめ明示しておく必要がある。
誤り。正当な理由がある場合は、「0円」が実際の単価を意味しないことを明示した上で発注することは問題ない。理由と予定期日の明示、決定後の補充の明示が必要。
誤り。書面やファクシミリによる明示でも同様に記号を使用できる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » EDI・記号による明示
正解
1
解説
EDIなどで記号(パターンコード)を使う場合は、各記号の意味をあらかじめ書面・電磁的方法で明示しておけばよい。単価欄を空欄にできないシステムでは、正当な理由がある場合に限り「0円」が実単価でないことを明示して発注できる。