取適法務検定 第3回 適用取引 問4(全11問)
次の取引のうち、役務提供委託に該当するものはどれか。
該当しない。治療の参考とするための検査は医療法人が自ら用いる役務であり、解析の委託は役務提供委託に該当しない。
該当しない。労働者の派遣を受けることは通常、自社の業務のために受けるもので、自ら用いる役務の委託として本法の対象とならない。
該当する(これが正解)。人間ドック・健康診断の受診者の依頼による検査は受診者に提供する役務であり、その解析の委託は役務提供委託に該当する。
該当しない。弁護士・公認会計士・産業医との契約は、一般に企業が自ら用いる役務であり対象とならない。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 労働者派遣・医療機関の検査
正解
3
解説
役務提供委託に当たるかは「他者に提供する役務か、自ら用いる役務か」で判断する。同じ検査結果の解析でも、受診者に提供する健康診断なら該当し、自らの治療の参考なら該当しない。