取適法務検定 第2回 委託事業者の義務 問8(全8問)
委託事業者が、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに代金の額を減じた場合の遅延利息の起算日として、正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。第6条第2項のとおり、いずれか遅い日から減じた額の支払をする日までの期間について遅延利息を支払う。
誤り。「いずれか遅い日」である。
誤り。受領日そのものではない。
誤り。請求の有無とは関係がない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 遅延利息(減額)
正解
1
解説
減額の遅延利息(第6条第2項)は、減じた日と受領後60日を経過した日のいずれか遅い日から、減じた額を支払う日までの期間について、減じた額に年14.6%を乗じて計算する。