取適法務検定 第5回 委託事業者の義務 問7(全8問)
委託事業者が、給付の受領から30日後に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに代金の額を減じた。減じた額の遅延利息の起算日として正しいものはどれか。
誤り。減じた日のほうが早いので、起算日にはならない。
誤り。
誤り。
正しい(これが正解)。減じた日(受領後30日)と受領日から起算して60日を経過した日のいずれか遅い日が起算日なので、60日を経過した日となる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 遅延利息(減額)
正解
4
解説
減額の遅延利息は、「減じた日」と「受領日から起算して60日を経過した日」のいずれか遅い日から、減じた額を支払う日まで、年14.6%で計算する。