取適法務検定 第2回 適用取引 問4(全11問)
試作品・景品の製造委託について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。商品化を前提とし最終商品と同等レベルの試作品の製造委託は類型1に、研究開発段階の試作品は自社で業として製造していれば類型4に該当する。
誤り。純粋に無償で提供している景品は自家使用する物品であり、自社で業として製造している場合はその製造委託は類型4に該当する。
正しい(これが正解)。商品に添付されて提供される景品は、有償で提供している商品の一部として提供されるため、その製造委託は類型1に該当する。
誤り。研究開発段階等で商品化に至らない試作品は、自家使用物品として、自社で業として製造していれば類型4に該当する。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 試作品・景品の製造
正解
3
解説
試作品:商品化前提で最終商品と同等→類型1、研究開発段階→自社で業として製造していれば類型4。景品:商品に添付→類型1、純粋に無償→自社で業として製造していれば類型4。