取適法務検定 第1回 事件処理手続 問1(全4問)
取適法に基づく報告徴収・立入検査について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。中小企業庁長官や、事業所管大臣(中小企業庁長官の調査に協力するため)もできる。
誤り。第12条第5項は、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとしている。
誤り。事業所管大臣は、中小企業庁長官の調査に協力するため特に必要があると認めるときに、所管事業を営む委託事業者・中小受託事業者に対して行うことができる。
正しい(これが正解)。公正取引委員会(第12条第1項)と中小企業庁長官(同条第2項)が報告徴収・立入検査をすることができる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 事件処理手続 » 報告・立入検査
正解
4
解説
報告徴収・立入検査(第12条):①公正取引委員会、②中小企業庁長官、③事業所管大臣(中小企業庁長官の調査に協力するため、所管事業を営む者に対して)。職員は身分証明書を携帯し提示する。報告拒否・虚偽報告・検査拒否には罰則がある。