取適法務検定 第3回 事件処理手続 問2(全4問)
事業所管大臣による報告徴収・立入検査について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。勧告は公正取引委員会が行う。
誤り。中小企業庁長官の調査に協力するため、報告徴収・立入検査の権限がある。
正しい(これが正解)。第12条第3項のとおり。
誤り。テキストの例は、運送が国土交通省、テレビ放送が総務省である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 事件処理手続 » 報告・立入検査
正解
3
解説
事業所管大臣(例:運送…国土交通省、テレビ放送…総務省)は、中小企業庁長官の調査に協力するため、所管事業を営む委託事業者・中小受託事業者に報告徴収・立入検査ができる。指導・助言の権限もある。