取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問2(全21問)
中小受託事業者の納期遅れを理由とする受領拒否が認められないものはどれか。
認められる。4条明示された納期までに給付が行われなかったため不要になった場合は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がある。
認められる。合意で決めた納期に中小受託事業者の都合で遅れ、不要になった場合は、責めに帰すべき理由がある。
認められない(これが正解)。委託事業者の原材料等の支給が取り決めた引渡日より遅れた場合は、納期遅れを理由に受領を拒むことは認められない。
認められる。明示された納期に遅れて不要になった場合に当たる。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 受領拒否が認められる場合
正解
3
解説
納期遅れを理由に受領を拒めないのは、①納期が4条明示されておらず納期遅れか明らかでない場合、②委託事業者の原材料等の支給が取り決めた引渡日より遅れた場合、③納期が中小受託事業者の事情を考慮せず一方的に決められた場合である。