取適法務検定 第1回 委託事業者の義務 問3(全8問)
4条明示の具体的な明示事項として、明示規則等で定められていないものはどれか。
定められている。製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日は明示事項である。
定められていない(これが正解)。明示事項は委託事業者及び中小受託事業者の「名称」(番号・記号等も可)であり、代表者の氏名は明示事項ではない。
定められている。検査をする場合の検査完了期日は明示事項である。
定められている。原材料等を有償支給する場合の品名・数量・対価・引渡しの期日・決済期日・決済方法は明示事項である。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 4条明示の明示事項
正解
2
解説
主な明示事項は、①当事者の名称、②委託をした日、③給付の内容、④受領期日、⑤受領場所、⑥検査完了期日、⑦代金の額、⑧支払期日、⑨一括決済方式・⑩電子記録債権で支払う場合の事項、⑪有償支給原材料の事項、⑫未定事項がある場合の理由と予定期日。