取適法務検定 第1回 委託事業者の義務 問2(全8問)
発注内容等の明示(4条明示)の時期について、次のうち正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。テキストは、緊急やむを得ない事情で電話で注文内容を伝える場合でも、電話連絡後直ちに4条明示をしなければならないとしている。
誤り。「直ちに」とは「すぐに」という意味であり、契約締結まで日数を要するなら、契約書とは別に発注後直ちに4条明示をしなければならない。
誤り。電話のみによる発注は、発注内容等の明示義務違反となる。
誤り。4条明示は製造委託等をした場合に「直ちに」行わなければならない。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 4条明示の時期
正解
1
解説
委託事業者は、製造委託等をした場合は「直ちに」明示事項を書面又は電磁的方法で明示しなければならない(第4条第1項)。口頭発注はトラブルのもとになるため、発注の都度明示させる趣旨である。