取適法務検定 第1回 適用取引 問9(全11問)
「プログラムの作成」と「情報処理」の区別について、次のうち誤っているものはどれか。
正しい。電子計算機を用いて計算・検索等を行うもので、プログラムの作成に該当しないものは「情報処理」であり、役務の提供に該当する。
正しい。テキストは、契約上の形態は問わず取引の内容から判断するとしている。
誤り(これが正解)。ソフトウェア等の作成(コーディング作業も含む)は「プログラムの作成」であり、情報成果物の作成に当たる。
正しい。コーディング作業はソフトウェアの作成行為そのものであり、販売目的のソフトウェアのコーディングの委託は情報成果物作成委託(類型1)に該当する。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » プログラムの作成と情報処理
正解
3
解説
プログラムの作成(コーディングを含む)は情報成果物の作成、情報処理(受託計算、システム運用など)は役務の提供に当たる。どちらに当たるかは契約の名目ではなく取引の内容で判断する。