取適法務検定 第1回 適用取引 問10(全11問)
特定運送委託について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。荷主から請け負った運送の再委託は「役務提供委託」に当たる。特定運送委託は、販売・製造・修理・作成の目的物を自社の取引の相手方に運送する行為を委託するもの(発荷主から運送事業者への委託など)である。
誤り。業として請け負う製造・修理の目的物や、業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載・記録・化体された物品も対象となる(類型2〜4)。
誤り。取引の相手方には「当該相手方が指定する者」が含まれ、例えば相手方との間で保管を受託する倉庫業者に受け取らせる場合などが該当する。
正しい(これが正解)。業として行う販売の目的物を取引の相手方に運送する行為の委託で、特定運送委託(類型1)の例である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 特定運送委託の意味と類型
正解
4
解説
特定運送委託は改正法で追加された取引類型で、事業者が①販売する物品、②請け負って製造した物品、③請け負って修理した物品、④請け負って作成した情報成果物が記載等された物品を、その取引の相手方(相手方が指定する者を含む)に運送する行為を他の事業者に委託するもの。